ご使用前に必ずお読み下さい  弊社では下記のソフトウェア製品使用許諾契約書を設けさせていただいており、お客様が下記契約にご同意いただいた場合にのみソフトウェア製品をご使用いただいております。お手数ではございますが、本ソフトウェア製品を使用される前に下記契約書を十分にお読みいただき、記載されている権利および義務をご理解下さい。下記契約にご同意いただけない場合には、直ちにインストール作業を中止して下さい。この場合、お客様は本ソフトウェア製品を使用することができません。  なお、本ソフトウェア製品をインストールされた場合には、お客様が下記契約にご同意いただいたものとさせていただきます。 ソフトウェア製品使用許諾契約書  この契約は、お客様とキヤノン株式会社(以下、キヤノンといいます。)との間の、お客様がインストールされる本ソフトウェア製品(オンラインマニュアルおよびその他の電子的文書が併せて提供される場合、これらを含み、以下「許諾ソフトウェア」といいます。)のお客様による使用について規定する、お客様とキヤノンとの間の法的な合意事項です。キヤノンは、お客様に対し、「許諾ソフトウェア」の譲渡不能の非独占的使用権を下記条項に基づき許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。「許諾ソフトウェア」およびその複製物に関する権利はその内容によりキヤノンまたはキヤノンのライセンサーに帰属します。 1.使用許諾 (1) お客様は、「許諾ソフトウェア」を、キヤノンのインクジェットプリンタ製品(以下、「対象プリンタ」といいます。)と接続されるお客様のコンピュータにおいて使用(「使用」とは、「許諾ソフトウェア」をコンピュータの記憶媒体上にインストールすること、またはコンピュータにおいて表示すること、アクセスすること、読み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとします。)することができます。お客様はまた、「対象プリンタ」を使用することを許可された他のユーザ(以下「指定ユーザ」といいます。)に、本契約の条件の下で、「許諾ソフトウェア」を使用させることができます。その場合、お客様には、かかる「指定ユーザ」を本契約の条件に従わせることにつき、すべての責任を負っていただくものとします。 (2) 本契約に明示的に定める場合を除き、お客様は、再使用許諾、譲渡、販売、頒布、賃貸もしくは貸与すること、または「許諾ソフトウェア」を複製もしくは翻訳することはできません。 (3) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルまたは他のプログラミング言語への変換等することはできません。また第三者にこのような行為をさせてはなりません。 2.「許諾ソフトウェア」の複製 「許諾ソフトウェア」が、記憶媒体に格納されて提供されている場合、お客様は、「許諾ソフトウェア」をコンピュータの記憶装置に複製し、オリジナルをバックアップの目的で保持することができます。お客様が「許諾ソフトウェア」をインターネット上のキヤノンのサイトからダウンロードされる場合、お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許諾ソフトウェア」を1コピーだけ複製することができます。お客様には、かかる「許諾ソフトウェア」のバックアップコピーを格納した記憶媒体上に、「許諾ソフトウェア」に表示されているものと同一の著作権表示を行っていただきます。 3.保証 「許諾ソフトウェア」が、記憶媒体に格納されて提供されている場合、キヤノンは、お客様が「許諾ソフトウェア」を購入した日から90日の間、「許諾ソフトウェア」が格納されているディスク(以下「ディスク」といいます。)に物理的な欠陥がないことを保証します。当該保証期間中に「ディスク」に物理的な欠陥が発見された場合には、キヤノンは、「ディスク」を交換いたします。 4.保証の否認・免責 (1) 「許諾ソフトウェア」は、『現状のまま(AS-IS)』の状態で使用許諾されます。キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店は、「許諾ソフトウェア」に関して、商品性および特定の目的への適合性、または「許諾ソフトウェア」に欠陥がないこと、その他いかなる保証もいたしません。 (2) キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店は、「許諾ソフトウェア」の使用または使用不能から生ずるいかなる損害(逸失利益およびその他の派生的または付随的な損害を含むがこれらに限定されない)について、一切責任を負わないものとします。たとえ、キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店または販売店がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。 (3)  キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店は、「許諾ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じるいかなる紛争についても、一切責任を負わないものとします。 5.サポートおよびアップデート キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店は、「許諾ソフトウェア」のメンテナンスおよびお客様による「許諾ソフトウェア」の使用を支援することに、並びに「許諾ソフトウェア」に対するアップデート、バグの修正またはサポートの提供について、本契約に基づきいかなる責任も負わないものとします。 6.輸出 お客様は、日本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を、直接または間接に輸出してはなりません。 7.契約期間 (1) 本契約は、お客様が「許諾ソフトウェア」をインストールされた時点で発効し、下記(2)または(3)により終了されるまで有効に存続します。 (2) お客様は、「許諾ソフトウェア」(そのバックアップコピーを含むものとします。以下同じ。)を廃棄し、且つ、インストール済みのすべての「許諾ソフトウェア」を消去することにより本契約を終了させることができます。 (3) キヤノンは、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終了させることができます。 (4) お客様は、上記(3)による本契約の終了後直ちに、「許諾ソフトウェア」を廃棄し、且つ、インストール済みのすべての「許諾ソフトウェア」を消去するものとします。 (5) 第4条および第6条の規定は、本契約の終了後も効力を有するものとします。 8.分離可能性 (1) 本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となっても、本契約のそれ以外の部分は効力を有するものとします。 (2) 本契約は、日本国法に準拠するものとします。 (3) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。 9.U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE: The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein. Manufacturer is Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan. 本条において、"the Software"という語は、本契約における「許諾ソフトウェア」を意味するものとします。 以上 キヤノン株式会社